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 【在学生の皆さま】

国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

文部科学省より5月19日付で学生支援緊急給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)の創設について通知がありました。

この事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより、学生生活の継続に支障をきたす学生(※1)を対象に、住民税非課税世帯の学生には20万円、それ以外の世帯で支給対象となる学生には10万円の現金給付の支援をおこなうものです。

※1 支給対象となる学生の要件をすべて満たすことが必要です。
    (留学生以外は下記の1から5および6の要件、留学生は1から5および7の要件)

すべての学生に共通する事項

  1. 家庭からの多額の仕送りを受けていない
  2. 原則として自宅外で生活をしている
  3. 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
  4. 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
  5. コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している

留学生以外の学生のみの事項

  1. 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
  a)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
  b)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能な者にあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  c)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  d)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
  e)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

留学生のみの事項

  1. 留学生は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすこと(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
  a)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
  b)1か月の出席率が8割以上であること
  c)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
  d)在日している扶養者の年収が、500万円未満であること
現在、本学では申請受付に向けての準備をしております。
準備が整い次第、CampusSquareよりお知らせしますので、しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。

この件に関する問い合わせ先

天理大学 学生支援課(平日8:50~17:20)
    電話:0743-63-8148 E-mail:gakusei※sta.tenri-u.ac.jp(※は@に置換してください)

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