会則
天理大学後援会会則
第1条 本会は天理大学後援会と称し、その事務所を天理大学内に置く。
2 本会の事務の取り扱いは庶務課が行う。
第2条 本会は学部学生の諸活動および福利厚生への補助を行うとともに、本学の教育方針に協力し、大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
(1) 学生諸団体等への補助ならびに課外活動施設整備補助
(2) 課外活動における学外指導者に対する援助および強化に向けた補助
(3) 成績優秀者等への奨学金給付
(4) 学部学生の進路・就職支援への補助
(5) 学部学生の福利厚生への補助
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会はつぎの会員で組織する。
(1) 正 会 員 学部在学生の保証人
(2) 特別会員 本会の趣旨に賛同するもの
第5条 本会の役員とその任務は、つぎのとおりである。
(1) 会 長 1 名 本会を代表して会務を総括する
(2) 副 会 長 2 名 会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する
(3) 理 事 若干名 理事会を構成する
(4) 監 事 2 名 本会会計の監査を行い、総会に報告する
(5) 顧 問 4 名 本会の一切の諮問に答えるとともに総ての会議に出席して意見を述べることができる
(6) 参 与 若干名 会務に参与する
第6条 本会役員の選出方法は、つぎのとおりである。
(1) 会 長 理事の互選とする
(2) 副 会 長 理事の互選とする
(3) 理 事 総会で正会員中から選出する
(4) 監 事 総会で正会員中から選出する
(5) 顧 問 学長、副学長および前会長を推す
(6) 参 与 顧問の推薦で教職員中より会長が委嘱する
2 役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
第7条 本会の会議は、つぎのとおりである。
(1) 総 会 毎年1回開催して、会務の報告、役員の選任、予算の審議をする。ただし、必要ある場合は会長が理事会に諮って臨時総会を開催することができる。
(2) 理事会 随時開催して立案計画された本会の事業について協議し運営にあたる。
(3) 役員会 随時開催して本会の事業について立案計画する。役員会は、会長、副会長、監事で構成する。
第8条 総会および理事会は、会長が招集する。
第9条 本会の経費は、会費ならびに寄付金をもってこれに充当する。
第10条 会費は年額3万円とし、授業料と共に納めなければならない。休学する場合は免除する。
2 兄弟姉妹が2人以上在学する場合は、新たに入学した者1名は全額、他は半額納付する。
3 会費の徴収は、天理大学に委託する。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第12条 本会の運営に必要な細則は、理事会の議を経て会長が定める。
第13条 本会則は理事会で協議のうえ、総会の議決によって変更することができる。
附 則
1 この会則は、昭和25年4月から施行する。
2~15 (省略)
16 改正規定は、令和元年6月15日から施行する。
17 改正規定は令和5年4月1日から施行する。ただし、医療学部については令和5年度入学生から適用する。