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天理大学の国際交流について

資格外活動許可の対象とならないアルバイト(風適法第2条)

a.風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動(例:客の接待をしている飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、マージャン屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト)
b.風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動(例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト)
c.風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト)
d.風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト)
e.風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動(例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト)
f.風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動(例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト)
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