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天理大学の国際交流について

日本への輸入が禁止されているもの(関税法第69条の11)

1麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
3爆発物
4火薬類
5化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
6感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する一種病原体等及び同条第20項に規定する二種病原体等
7貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
8公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
9児童ポルノ
10特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
11不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
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